日本脳腫瘍病理学会

The Japan Society of Brain Tumor Pathology

会則

第一章 総則

【第一条:名称】
本会は日本脳腫瘍病理学会(The Japan Society of Brain Tumor Pathology)と称する。

【第二条:目的】
本会は脳腫瘍に関する病理と臨床の情報交換の下に、脳腫瘍の病態を解明し、さらに脳腫瘍の正確な診断法や 新しい治療法の開発を進め、脳腫瘍学の進歩と教育を図り、社会に貢献することを目的とする。

【第三条:事業】
本会は次の事業を行う。

  1. 学術総会の開催。
  2. 学会機関誌(Brain Tumor Pathology)及び必要な出版物の刊行。
  3. 国外及び国内の研究機関、研究会、学会との連携。
  4. その他本会の目的達成に必要な事業。

【第四条:事務局と編集局】
本会の事務局と編集局は理事会の定めるところに置く。

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第二章 会員

【第五条:会員の資格】
本会の会員は以下の如くとする。

  1. 正会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
  2. 名誉会員は学会長の経験者から、理事が推薦し理事会の承認を得た者とする。
  3. 功労会員は学会に対して特別の功労のあった個人のうちから、理事が推薦し理事会の承認を得た者とする。
  4. 賛助会員は本会の事業を援助する個人または団体で本会の理事会で承認をされた者とする。

【第六条:入会】
本会への入会を希望する者は、所定の用紙に記入し、会費を添えて事務局へ提出しなければならない。

【第七条:会員の義務】
本会の正会員並びに賛助会員は別に定める年会費を納入しなければならない。

【第八条:会員の権利】
本会の会員は次の権利を有する。

  1. 本会の主宰する学術総会及び講演会で発表することができる。
  2. 本会の発行する学会機関誌に投稿することができる。

【第九条:会員の資格喪失】
本会の会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 死亡、失踪宣告を受けた者
  3. 理事会による除名

【第十条:会員の退会】
本会の退会を希望する者は、事務局にその旨を申し出なければならない。
特別の事由なく会費を3年以上続けて滞納した者は、退会とみなす。

【第十一条:会員の除名】
本会の名誉を著しく汚した者は、理事会の議決によりこれを除名することができる。

【第十二条:既納会費の不返還】
本会の会費は返還しない。

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第三章 役員、理事、評議員、幹事、及び職員

【第十三条:役員の名称および定数】
本会に次の役員、理事および幹事を置く。

  1. 顧問:若干名
  2. 理事長:1名
  3. 会長:1名
  4. 副会長(次期会長):1名
  5. 監事:2名
  6. 理事:約30名
  7. 評議員会議長:1名
  8. 評議員:会員総数の5-10%
  9. 幹事:若干名

【第十四条:役員の選出】
理事長、会長、副会長、監事、理事、評議員議長、評議員は常任理事会で推薦され理事会及び総会の承認を経て決定される。

【第十五条:役員の選出】
本会の会長・理事・評議員・幹事の選出は、役員選出内規に従って行う。

【第十六条:役員の職務】
本会の理事長・会長・副会長・理事・評議員・幹事・監事・事務局長・編集局長の職務と任期は次の如く定める。

  1. 顧問
    常任理事会で推薦し理事会で決定する。本会の重要事項において理事長の諮問に応じる。 常任理事会及び理事会に出席して意見を述べることが出来る。
  2. 理事長
    理事を代表し、運営を総括する。任期は3年とする。
  3. 会長
    学術研究会ならびに本会が企画する事業を開催する。任期は1年とする。
  4. 副会長
    会長を補佐する。
  5. 理事
    理事会を組織し、会長が企画する学術研究会ならびに本会が企画する事業の運営を補佐する。任期は3年とし、再任は可とする。65歳、あるいは現職を退職するまでを定年とする。ただし、定年後も学術的に本会に貢献できる場合には、協議のうえ再任可とする。
  6. 評議員会議長
    評議員会を召集し、議長を務める。理事長が兼任する。
  7. 評議員
    評議員会を組織し、本会の事業計画、収支予算、組織、運営に関する事項を審議する。機関誌Brain Tumor Pathologyの査読委員として査読を行う。任期は3年とし、再任は可とする。会長理事長、理事、監事および幹事は評議員を兼ねることとする。
  8. 幹事
    事務局、編集局の業務運営を円滑に行うため、事務局長、編集局長を補佐する。任期は3年とし、再任は可とする。
  9. 監事
    本会の会務会計執行状況を監査し、その結果を理事会および総会へ報告する。任期は3年とする。
  10. 事務局長
    事務局の長とし、学会事務を総括する。
  11. 編集局長
    編集局の長とし、学会誌を総括する。

【第十七条:各種委員会】
本会に庶務委員会、財務委員会、学術委員会、編集委員会、渉外委員会の各種委員会を置く。

  1. 各種委員会の委員長は、理事会にて理事より選出される。
  2. 各種委員会の委員は、理事、評議員、幹事より構成され、委員長の推薦により理事会で承認される。
  3. 各種委員会の委員は、他の委員会の委員を兼任することができない。但し、編集委員を除く。学術委員は学会の学術に関する事および学会賞の選考を担当する。編集委員は学会誌”Brain Tumor Pathology”の編集を担当する。 渉外委員は対外的な活動を担当する。庶務委員は本会の庶務全般を担当する。財務委員は本会の会計を担当し、年度予算、決算を処理する。
  4. 編集委員長は編集委員の中から副編集委員長、運営委員を委嘱し、機関誌の発展と向上のため編集運営委員会を開催する。編集委員は編集査読に責任をもって行う理事・評議員から編集委員長の推薦により理事会で承認される。
    編集委員は編集委員長が推薦し、理事会にて承認を得る。
  5. 委員会は委員長が招集し、開催する。
  6. 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

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第四章 会議

【第十八条:会議の名称】
本会の会議は、総会、理事会、常任理事会、評議員会及び各種委員会等とする。

【第十九条:総会】
総会は正会員によって構成され、本会の最高議決機関である。総会は年1回、会長が招集し、議長となり学術研究会の会期中に開催する。正会員の10分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。
総会では以下の事項を審議する。

  1. 会務・会計報告
  2. 予算承認
  3. 会則の改定
  4. 理事会、評議員会および各種委員会報告
  5. 役員の承認
  6. その他

【第二十条:理事会】
理事会は定例理事会と臨時理事会の2種とする。理事の2分の1以上の出席によって成立する。

  1. 定例理事会は年1回、総会に先立ち理事長が招集する。
  2. 臨時理事会は必要に応じ理事長が招集する。
  3. 理事会の議長は理事長とする。
  4. 理事会は本会の運営・学術・会計・渉外についての最高の審議機関とする。
  5. 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

【第二十一条:評議員会】
評議員会は定例評議員会と臨時評議員会の2種とする。評議員の2分の1以上の出席によって成立する。

  1. 定例評議員会は年1回、総会に先立ち評議員会議長が招集する。
  2. 臨時評議員会は必要に応じ評議員会議長が招集する。
  3. 理事長または評議員会の5分の1以上の請求があったときは、評議員会議長は臨時評議員会を招集しなければならない。
  4. 評議員会の議長は評議員会議長とする。
  5. 評議員会は、評議員により構成される。
  6. 評議員会の審議事項は、第16条7項に定めるとおりとする。
  7. 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

【第二十二条:常任理事会】
常任理事会は理事長、前会長、現会長、次期会長、庶務委員長、財務委員長、学術委員長、編集委員長、渉外委員長によって組織される。学会の運営に関する重要事項を協議し、学会の目的の推進に資する機関とする。
理事長が召集する。

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第五章 学術研究会

【第二十三条】
学術研究会は年1回開催する。

【第二十四条】
演題の第一発表者は原則として会員に限る。

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第六章 事務局

【第二十五条】
本会の事務を円滑に統括する目的で事務局を設ける。

【第二十六条】
事務局を運営するため次の事務局役員を置く。

  1. 事務局長:1名
    学会事務を総括する。
  2. 事務局幹事:若干名
    事務局長より任命される。学会事務を運営する。
  3. 事務職員:若干名
    事務局より任命される。事務処理を担当する。

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第七章 編集局

【第二十七条】
本会は機関誌 “Brain Tumor Pathology” を発行する目的で編集局を設ける。

【第二十八条】
編集局を運営するため次の編集局役員を置く。

  1. 編集局長:1名
    編集事務を総括する。
  2. 編集局幹事:若干名
    編集委員長より任命される。編集事務を運営する。
  3. 事務職員:若干名
    編集局より任命される。編集事務処理を担当する。

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第八章 資産および会計

【第二十九条:資産】
本会の資産は次のとおりとする。

  1. 年会費(正会員:10,000円、賛助会員:一口30,000円(一口以上)、理事:15,000円、評議員:12,000円)
  2. 寄附金
  3. その他の収入

【第三十条:会費年度】
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。

【第三十一条:収支決算】
学会の収支決算は、毎会計年度終了後、監事に監査を受け理事会及び、総会で承認を受ける。

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第九章 会則の改定

【第三十二条:会則の改定】
本会の会則の改定は、評議員あるいは理事3名以上の提案により理事会で審議し、総会出席会員の3分の2以上の賛成をもって承認とみなす。

【付則】
本会則は平成20年5月22日より施行する。
事務局に関する細則
本会の事務局を当面の間、名古屋大学大学院医学研究科脳神経外科学教室内(愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65)に置く。移動する場合は理事会の承認を得るものとする。
編集局に関する細則
本会の編集局を当面の間、東京都立神経病院検査科(東京都府中市武蔵台2-6-1)に置く。移動する場合は理事会の承認を得るものとする。
役員選出の内規

【第一条】
理事・会長・評議員・幹事の選出は、本会会則によるほか、この内規に従う。

【第二条】
理事・会長・評議員・幹事は、常任理事会で審議される。常任理事会は、理事長、前会長、現会長、次期会長、各種委員長よりなる。理事及び評議員の推薦は2名の推薦人(理事または評議員)から所定の推薦用紙を常任理事会に提出し、審議される。

【第三条】
理事・会長・評議員に推薦されるにあたり、原則として以下の諸条件を具備していなければならない。

  1. 引続き3年以上本会会員であり、かつ会費を完納していること。
  2. 最近3年間に脳腫瘍に関する研究の英文論文が1編以上あること(共著も可)。
  3. 最近3年間に日本脳腫瘍病理学会に演題を2題以上発表していること(共同演者も可)。
  4. 理事は学会の趣旨にあった主に脳腫瘍病理に関する研究活動があり、学会が主宰できる職位にあることが望ましい。
  5. 評議員、幹事は学会の趣旨にあった主に脳腫瘍病理に関する研究活動があり、今後本学会に指導的役割となれる人が望ましい。

【第四条】
役員で学会・役員会に3年間欠席した場合は再任されない。

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ジャーナルのご紹介

Brain Tumor Pathology

Brain Tumor Pathology日本脳腫瘍病理学会の国際学術機関誌です。
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